過払い金請求の注意点
過払金請求の注意点
- 貸金業法の改正や、近年の過払い金返還請求事件の増加に伴う資金繰りの悪化により、倒産する貸金業者も多くなってきており、過払い金が判明しても回収が困難な場合がございます。
- 完済した場合の過払い金返還請求において、完済してから10年経過すると消滅時効が完成してしまうおそれがあります。
完済後10年が経過してしまいそうな方は、消滅時効を中断させる必要がありますので早急にご相談下さい。
- 争点がある場合、訴訟が長期化する傾向にあります。
- 完済した業者の場合、カードや契約書などがなくても請求できます。
ただし、最初の契約年月日からの取引履歴が貸金業者から開示されない場合などは契約当初の契約書や、返済の明細書などが1枚でも残っていると、裁判上とても有利になることがありますので、契約が古いような場合、徹底的に契約書や昔のATMの支払明細を探して下さい。
- 2010年に入ってから、金融庁は過払い金返還請求を行った履歴を信用情報に載せない方針を明らかにしました。
今までは、約定債務が残っている段階で過払い金返還請求をすると信用情報に「契約見直し」などの情報が残ってしまい、新規融資が受けられなくなる恐れがありましたが、現在ではそのような情報は登録されないようです。