認知症の方の借金問題
認知症の方の借金問題
最近、認知症になった高齢者に関するニュースをよく目にします。
認知症徘徊によって何年も行方がわからなくなっている方も相当数に上るそうです。
司法書士はそういった認知症の方の財産管理を行う職務に就くことあります。
後見という制度によって家庭裁判所から選任され後見人として、認知症になった方の権利を守る仕事をします。
よく相談に来られるのですが、家族が認知症になったようだが、借金のあることが判明した、どうすればよいかというものです。
認知症になっても、借金は消えない
当然のことですが、認知症になったとしても、すでに借りた借金は返済しなければなりません。
そうはいっても、家族がした借金を他の家族が返済する義務はありませんし、多額なものであれば肩代わりしてあげるにも限度がありますね。
もはや本人は、借金をしたことすら覚えていないことが多いのです。
債務整理をする前に、後見申立を行う
本人の債務を整理するしか方法がない場合、高齢であり収入も年金だけというような場合、おおむね破産申立を検討することが多いのですが、肝心の本人には司法書士等と委任契約をすることができません。
勝手にまわりの家族が本人の債務整理を委任するわけにはいきません。
そこで、債務整理を行う前段階として、後見申立をおこない、後見人をつけます。
後見人には、司法書士などの専門家がなるほか、親族の方が就任することも多いのです。特に本人と利害がなく、欠格事由に当たらなければ申立において親族の方を後見人候補者として申立ます。
後見人の申立は本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所は、候補者と面談し、後見人の職務についてしっかり理解しているかどうか、後見人に就任させて問題がないかどうかなどを審査します。
後見人から司法書士等に本人の債務整理を依頼する
そして、親族の方が後見人に就任したら、後見人から正式に債務整理の委任を行うのです。
後見人から依頼を受けた司法書士は、貸金業者に受任通知を送付し、あとは通常の債務整理になります。
後見申立の書類作成から、債務整理までしっかりサポートいたします。
後見制度について詳しくは、大阪相続相談サポート室をご覧ください。