住宅ローンを滞納している方へ
住宅ローンを滞納している方へ
住宅ローンの滞納を放置するとどうなるか
住宅ローンを滞納すると、金融機関から連絡がきますね。
はじめのうちは単に口座の残金が不足しただけかもしれないので、やんわりとお尋ねのような感じかもしれません。
しかし、滞納が重なれば銀行としても放っておくわけにはいきませんから、期限の利益を喪失した段階で一括請求、要するに住宅ローンの残金を一括して返済するよう催告が届きます。
住宅ローンの融資をした銀行は、たいてい融資の際に保証会社の保証をとっています。
住宅ローンの返済が滞納し、債務者が一括請求にも応じない場合は、この保証会社から返済を受けます(代位弁済)。
代位弁済がなされた旨の通知書が届き、さらに放置していると遅かれ早かれ、担保権が実行されます。競売の申立てです。
担保権の実行とは、あらかじめ融資の際に住宅に設定しておいた抵当権などの担保権を行使して住宅を競売にかけ、売買代金で住宅ローンの債権を回収することです。
担保権実行による競売については、債権者主導で裁判所が強制的に進めていく手続きです。
競売開始決定がなされると、ご自宅に裁判所から競売開始決定書が届きます。
その後は、執行官が自宅にやってきて住宅の状況を確認しに来て、鑑定士による自宅の評価がなされ、競売情報は公にされます。
競売情報が公にされると、いろんな業者がやってくるでしょう。
「競売にかけられるより、もっと有利な任意売却をしませんか?」
「当社が物件を買い取りますよ。」・・・
誰に相談していいのかわからないまま放置していると、粛々と競売物件の入札が始まり、
最高価格で競り落とした人が新しい所有者となります。
そうなると、所有権は競り落とした人に移りましたので、あなたはご自宅を退去しなくてはなりません。
事前にいつまでに退去してくださいと連絡をしてくれる場合もあるのでしょうが、ある日突然出て行かなくてはならないこともあります。
そして、住宅を競売にかけられたとしても、競売価格は通常の市場価格よりも安いことが多く、住宅ローンは残ってしまうことが多いのです。
残った住宅ローンは支払い義務がありますから、債権者と話をして、どうやって返済していくのかを決めなければなりません。
住宅はもう無いのに、多額のローンの返済だけ続けないといけないのです。
住宅ローンが払えない状況で、何がなんだかわからないまま、誰にも相談せず放置するとこのような結果になることもあるのです。
競売開始決定が届いた方
競売開始決定が届いた方の場合、かなりの住宅ローンの滞納額があり、保証会社などの代位弁済がなされてから相当期間経過しているなど、個人再生を利用して住宅を残すことが困難な場合が多いです。
そのような場合は一刻も早く、任意売却の手続きを行い、競売よりも有利な条件で住宅を売却するべきです。残ってしまうであろう住宅ローンの残債務については、別途自己破産等の債務整理を行うことで解決することが可能です。
まずは早めの相談が肝心
住宅ローンが払えなくなったとき、ご相談は早ければ早いほうがいいのです。
住宅ローンが払えない時点、保証会社による代位弁済がなされた時点、代位弁済がなされても日が浅い時点であれば、家計状況、借金状況によっては住宅を残すことが可能な場合もあるのです。
また、競売よりも有利な条件で売却できる、任意売却を行うことも可能でしょう。
任意売却を行うことで、引っ越し費用を債権者に賄ってもらえる場合もあるのです。
残ってしまった住宅ローンの残債務は自己破産をすることで解決することも可能です。
競売手続きがある程度進んでしまうと、個人再生や、任意売却が難しくなってしまいます。
住宅を手放すにしても、住宅を残すことを希望するにしても、とにかく早めのご相談が重要です。