任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリット・デメリット
メリット
- 柔軟な和解が可能
分割は原則36回ですが、場合によっては60回で返済計画を立てることもありますし、もっと短く12回ぐらいで返済計画を立てることもあります。
債権者平等の原則に従いつつ、債権者ごとに分割返済期間をずらしたり、
一括返済する債権者と分割返済をする債権者を組み合わせたり、
住宅や自動車のローンについては担保を取られているため従来通りの返済を続けながら、それ以外の債権者について任意整理をするなど、柔軟に対応できる債務整理手続です。
ただし、完全に支払が不能な状態で一部の債権者にのみ返済をするような任意整理は債権者平等に反するためできません。
- 和解書は債務名義にならない(特定調停との違い)
債務名義とは債権の内容が公的に認められているもので強制執行ができる力を持つものをいい、確定判決や裁判上での和解、調停調書、公正証書などがあります。
任意整理の場合の和解は裁判所を介さないので、債務名義にならず、和解書によってすぐに財産に差し押さえがされることはありません。
特定調停で分割返済の調停が成立した場合、調停調書が債務名義になるので、分割返済が滞ってしまった場合は強制執行を(給与の差押さえなど)うけるおそれがあります。
デメリット
- 合意ができなければ解決できない
任意での和解交渉なので、債権者が返済額や返済期間などの交渉に応じてもらえない場合はどうにもなりません。
どうしても同意を得られない場合は、自己破産や個人再生、特定調停などの他の手続に移行することになります。
- 信用情報がブラックに
信用情報機関には顧客の貸付に関する情報やクレジットカードの取引内容情報が収集され、加盟している貸金業者、信販会社は貸付を行う際に与信(お金を貸しても大丈夫かどうか)の判断材料として情報提供をうけることができます。
信用情報機関に債務整理情報などが登録されることを俗に「ブラックリストに載る」と表現されていますが、ブラックリストという事故情報のみを集めた情報はありません。
弁護士、司法書士が介入すると、貸金業者に受任通知をします。
その為、信用情報機関には債務整理情報が登録されることになり、その後の新たな借入は当面困難になります。
これは、債務整理のどの手続を選択した場合でも同じです。