任意整理とは?
任意整理とは?(裁判所を介さない柔軟な債務整理手続)
任意整理とは
住宅ローンのほかにクレジットやサラ金の借金がある場合、過去の取引の引き直し計算を行った結果
分割での返済が可能であれば、任意整理という方法で整理できます。
任意整理は、残った借金を一括または分割で返済するという話し合いを債権者と行う手続きで
司法書士が代理で交渉します。
分割回数は3年程度(36回払い)までが多いのですが、
返済原資の状況により検討する必要があります。
債権者との合意が得られるかどうかによりますが、3年以上の分割ができる場合もあります。
もちろん、住宅ローンは今までどおり返済しますので、任意整理の対象になりません。
返済原資の確保
3年間というのは想像以上に長いもので、その期間中に何が起きるかわかりません。
突発的な出費があるかもしれませんし、失業してしまうかもしれません。
ですから返済に充てるべき金額の算出はぎりぎりではなく、ある程度余裕を持たせる必要があります。
例えば、1回あたりの返済額が3万円の場合、
収入から必要生活費等を差し引いた額がちょうど3万円になるようでは心許ないでしょう。
やむを得ず返済原資がぎりぎりの時にも任意整理で分割返済をすることもありますが、
基本的には返済原資プラス1~2万円ほどの余裕は欲しいところです。
最近、過去に任意整理をした方で、払えなくなってしまったという相談が増えています。
単に自己破産をしたくないなどの理由で無理に任意整理をするのは避けるべきです。
再度、債務整理をすることはできますが、2度手間になるうえ、費用もかさみます。
手続き選択は慎重にしましょう。
債権者との和解交渉
司法書士が債権者と返済計画について話し合いを行います。
司法書士としては依頼者の収入状況や生活状況などを考慮し、依頼者と打ち合わせの上、実現可能な返済計画をたてて債権者と話し合いをします。
基本的に、和解までの利息や損害金、将来的な利息はつけないで返済計画をたてます。
支払い不能状態で相談に来られたのに、将来利息もつけてしまうと生活の再建を阻害するからです。
ところが、近年貸金業界も法改正、過払い金返還請求の増加等により厳しい状況に追い込まれており、任意整理での将来利息を強硬に要求してくる業者があります。
また、一切分割での返済を認めず、損害金を付加した上で一括での返済しか受け付けない業者もあります。
そのような業者とは和解をすることができません。
任意整理は相手方との合意に至って初めて成立するものだからです。
多重債務の場合、複数の業者と話し合いをしなければならないのですが、一部でもそのような業者があると、全体の返済計画が狂ってしまい、任意整理失敗に終わります。
結局、個人再生や自己破産によって整理するしかなくなってしまいます。
このように、相手方の対応によっては方針を変更せざるを得ないことがあります。