あなたのケースは?
事例別対応
あなたのケースは?
事情により住宅ローンは払えないとはいえ、まだ返済余力があり、住宅ローン以外の借金も少ないような場合など、
すぐに法的手続に入る必要がないこともあるでしょう。
例えば、
住宅ローンの金融機関に対して返済条件の変更を申し入れ、返済期間を延長してもらうなどです。他には、金利の低いローンへの借り換えという方法もあるでしょう。
ただし、変動金利の場合は金利が上昇すれば元金がなかなか減らなかったり、返済期間を延ばした場合は、総返済額が多くなるなどの欠点はあります。
借り換えの場合は新たな金融機関から融資を受けて既存の住宅ローンを返済するので、もとの抵当権の抹消、新しい金融機関の抵当権の設定を行う必要があります。
次に、上記のような方法では対応できない場合として、以下大きく4つのパターンが考えられます。
あくまでも目安ですが、自分がどのパターンに該当するかの参考になるでしょう。
なお、住宅の評価額が住宅ローンの残債を大きく下回っている事案を対象にしています。評価額が住宅ローンの残債を上回っているのであれば自宅を売却することでローン完済できますので。
安定した収入が見込めない場合であっても、例えば親族などに自宅を買い取ってもらい、 賃貸借をする形で家賃を払いながら住み続けることで、住宅を失わずにすませるという方法もあります。
不動産業者にも、そのような方の住宅を不動産業者が買い取り、その後はそのまま賃貸することによって 解決を図ることもあるようですので、事案に応じて検討する必要があります。
住宅ローンのみの場合red
安定した収入が見込める | 安定した収入が見込めない | |
---|---|---|
住宅を残したい | 方法①住宅資金特別条項リスケジュール)を利用した個人再生 | × |
住宅を手放してもよい | 方法①任意売却(残債は返済していく) 方法②支払不能であれば自己破産(+任意売却) | 方法①自己破産(+任意売却) |
住宅ローンのほかに借入れがある場合red
その他借入れには消費者金融、クレジットの他勤め先からの借入や親族、友人からの借入も含まれます。
安定した収入が見込める | 安定した収入が見込めない | |
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住宅を残したい | 方法①住宅資金特別条項を利用した個人再生でその他ローンの返済額を圧縮 方法②住宅ローン以外のローンを任意整理 | × |
住宅を手放してもよい | 方法①任意売却(残債及びその他ローンは返済していく) 方法②個人再生(+任意売却で残債を圧縮して返済) 方法③自己破産(+任意売却) | 方法①自己破産(+任意売却) |
住宅ローンのほかに自動車ローンがある場合
自己破産及び個人再生の場合、通常、所有権留保付きの自動車等は、ローン業者が回収することになります。
回収されローンに充当されてもなお、ローンが残ってしまう場合を対象としています。
自宅の任意売却だけであれば自動車を返却する必要はありません。
安定した収入が見込める | 安定した収入が見込めない | |
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住宅を残したい | 方法①住宅資金特別条項を利用した個人再生で自動車ローンの残債務を圧縮 方法②自動車ローンをのみ任意整理(自動車を返却し、自動車ローン残を返済) | × |
住宅を手放してもよい | 方法①任意売却(残債は返済していく。自動車は保持) 方法②個人再生(+任意売却で全残債を圧縮して返済) 方法③自己破産(+任意売却) | 方法①自己破産(+任意売却) |
住宅ローンのほかに自動車ローンとクレジットなどの借入もある場合